賃貸でも売買でも法律の改正がありますので、契約書は常に新しい法令に基づいて作成する必要がありますし、生活の上でも重要な事柄が改正される場合があります。その内の1つが、今月4月1日より改正された境界から越境した枝の取扱いについてです。今までは隣地から伸びた根っこは勝手に切っても大丈夫ですが枝が伸びてきたら勝手に切っては駄目でした。枝は所有者に切除させることはできても自分では切除できません。所有者が分かればいいのですが、所有者が複数いる場合や所有者不明の場合、または、急を要する場合など越境しているのに対応に時間がかかったり対応できなかったりとなります。そのことにより、貸したり売ったりする場合に評価が下がったり、中々借り手や買い手が付かなかったりとなり、以前からこの民法については問題提起されてきました。今回民法233条について、自ら枝を切り取ることができるという特則が追加されました。①所有者へ催告したが期間内に切除しない場合②所有者の所在がわからない場合③急迫の事情がある場合です。これにより、所有者に切ってもらうことなく自ら越境した枝については切ることが出来るようになりましたが、他人の枝を自らの労力や費用を負担して切るという点においては、まだ少しもやもやします。まだまだ、時代に沿わない法律や抜け穴は多いです。